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2009.9.28 : 平成21年9月定例会


◯六十三番(渡会克明君)
 議長のお許しをいただきました。通告に従い、順次質問をしてまいります。  初めに、農地制度改革についてお尋ねをいたします。  さきの国会で農地制度の改革について審議され、与野党合意のもとに農地法等の一部を改正する法律が成立し、六月二十四日に公布され、年内にも施行される予定であります。  この改正の趣旨は、食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地について、農用地区域からの除外に係る規制や、農地転用に係る規制を強化すること等により農地の確保を図るとともに、農地の貸借に係る規制の緩和や、農地の利用集積を図る事業の創設等により農地の有効利用を促進しようとするものであります。  すなわち、農地制度の力点を所有から利用に移し、貸しやすく借りやすい農地制度を目指す観点から法改正され、農地の流動化促進に期待がかかるところであります。  穀物価格の高騰、諸外国における輸出規制など、世界の食料事情が大きく変化し、食料受給の逼迫の度合いが強まっている中、食料の多くを海外に依存している我が国においては、国内の食料供給力を強化し、四〇%台に低迷する食料受給率の向上を目指していくこと、つまりは食料安全保障の確立が重要な課題とされております。  このため、農業生産の重要な基盤である農地について、優良な状態で確保し、これを最大限に利用されるようにしていくことが求められております。  しかしながら、我が国の農業の現状を見ますと、農業従事者の減少や高齢化が進む中で、担い手の減少や農地の減少もとどまるところを知らず、農地はこの四十年間で二割以上も減ってしまいました。  その一方で、耕作放棄地など有効に利用されていない農地は約三十九万ヘクタールと、埼玉県の面積に匹敵するまでに膨らんでいます。農業を取り巻く環境は大変厳しい状況になっております。  このため、本県におきましても、農地法等の改正の趣旨に沿い、優良農地を確保するとともに、確保した優良農地を意欲のある者に集積するなどして、農地の適正かつ効率的な利用に資する施策を展開していくことが大変重要であります。  そこで、こうした農地制度の改革を受けて、愛知県における今後の取り組みについて、順次お伺いをいたします。  まず、農地法等の改正に伴う優良農地の確保についてであります。  今回、農地法等の改正により、国と県においてそれぞれ確保すべき農用地等の面積の目標を定めることが法律上明記されたところであります。  そこでお尋ねをいたします。  本県の農振農用地の面積は現在どれだけあるのか。また、今後、県は確保すべき農用地等の面積の目標をどのような考え方で定めるのか。さらに、県は実際に優良農地の確保に向けてどのように取り組んでいくのかお伺いいたします。  次に、担い手への農地利用集積についてお伺いをいたします。  愛知県の農産物の供給力の強化を図るためには、生産基盤としての優良農地を確保していくとともに、確保された農地の有効利用を図っていくことが重要であります。  全国の農業従事者は、この四十年間で七割以上も減少し、三百三十五万人にまで縮小しました。しかも、その六割近くが六十五歳以上の高齢者であります。担い手不足は既に危機的水準を超えております。  本県におきましても、農業従事者は、その約五五%が六十五歳以上であり、将来的にも減少していくことが予想される中で、農地の有効利用を図るためには、効率的かつ安定的な農業経営を行う担い手に農地を集め、生産性の高い農業経営を展開していくことが必要であります。  しかしながら、現状では、農地を他人に貸すことに対する所有者の不安感や、農地を貸すと相続税の納税猶予の適用を受けることができないなどの要因もあって、担い手への農地の利用集積が十分に進んでおらず、農地が十分に有効利用されていないと聞いております。  農地法等の改正により、農地利用集積円滑化事業が創設されました。これは、農地所有者から利用権設定等の委任を受けた団体が担い手への利用集積を進めるものであります。  そこでお尋ねをいたします。  本県における担い手への利用集積はどの程度進んでいるのか。また、法改正を踏まえて、県は、今後担い手への農地の利用集積にどのように取り組んでいくのかお伺いいたします。  最後に、都市近郊地域の耕作放棄地の解消についてお伺いいたします。  本県は、三大都市圏の一角を占めますが、二百二十万人の人口を要する名古屋市及びその周辺地域に代表されるように、都市と農村が近接しているという特徴があります。山間地域など条件不利地における耕作放棄地についてはよく話題になるところでありますが、都市近郊においても耕作放棄地は残念ながら存在をいたします。  このような都市近郊の耕作放棄地については、地産地消の推進や、都市住民が農業と触れ合う場を確保するとの観点から、農業的に有効利用していくことが重要であると考えております。  一方、都市近郊では、一般に農地は、住宅地等との混在により俯角が狭小で分散しており、また、農作業に当たっても、地域住民の生活への配慮が求められるなど、担い手農家による大規模な農業経営に適さない農地が多くあります。  このような地域において、都市住民等から上がるNPO法人が耕作放棄地を活用して農業に取り組んでいる事例があります。さらに、そこでとれた野菜などを直売施設で販売し、地産地消にも一役買っております。  これまでは、法の規制により、NPO法人は、市町村が定める特定の区域においてでしか農地を借りて農業に取り組むことができませんでしたが、今回の法改正では、農地の貸し借りに係る規制が緩和されると聞いております。  そこでお尋ねをいたします。  県は、この法改正を踏まえて、都市近郊における耕作放棄地の解消をどのように進めていくのかお伺いいたします。  次に、消防と医療の連携についてお尋ねをいたします。  近年の救急需要の伸びは著しく、先日、総務省から発表された速報値では、救急車の適正利用のPR効果もあると思いますが、救急出動の件数は前年に比べて約三・七%減少したものの、十年前に比べて約一・四倍となっており、救急業務の重要性はますます増加しているものと考えます。  その一方で、救急隊の活動時間は依然として伸びる傾向にあり、救急隊が一一九番通報を受けてから現場に到着するまでの平均時間は、平成十年の六・〇分に対して平成二十年は七・二分、救急隊が現場に到着してから傷病者を病院に収容するまでの平均時間は、平成十年の二〇・七分に対して平成二十年は二七・三分となっており、年々伸びているとのことであります。  このまま救急隊の活動時間が増加すれば、地域によっては、救急要請現場に一番近い救急隊が出動中のため、離れた署の救急隊が出動し、現場到着までにさらに時間を要する事案も発生するなど、真に緊急を要する患者の方への対応がおくれ、救命や社会復帰率の向上に影響が出るおそれがあります。  さらに、近年では、医療の進歩とともに、脳卒中などの疾病で発生初期に実施すると効果的な医療技術が発達しているところであり、救急搬送における消防機関と医療機関との連携が一層重要となってきております。  また、昨年十月に起きました東京都における妊婦死亡事案や、一昨年八月に奈良県で発生した妊婦搬送事案など、救急患者を受け入れる医療機関が速やかに決定しない、いわゆる搬送困難事例が社会問題化しております。  受け入れ医療機関の選定が困難となり、救急搬送が長時間化する事案の要因として、救急医療に携わる医師が十分ではなく、その確保が困難であるといった構造的な問題があると考えますが、医師の確保など根本的な解決については、一朝一夕では実現できない中長期的な課題であると思います。  当面の課題として、現在ある医療体制の中で、受け入れ医療機関の選定困難事例の発生をなくしていくことが喫緊の課題ではないかと考えます。  さて、愛知県内はどうかといいますと、総務省、消防庁が行った救急搬送における医療機関の受け入れ状況の実態調査によりますと、重症以上の患者さんについて、救急隊が行う病院紹介の回数が多い事案や、受け入れ病院がなかなか決まらず、現場に救急隊が滞在する時間が三十分以上となる割合は、首都圏や近畿圏で特に高くなっており、これに比べれば、愛知県での救急車の病院搬送は比較的円滑に行われていると伺っております。  また、救急医療体制が手薄になっている三河山間地域におきましても、医師の同乗する愛知県のドクターヘリが数多く出動しており、時には静岡県のドクターヘリも出動し、山間地域から豊橋市民病院などへの搬送が行われていると伺っております。  さらに、消火、救急、救助と多目的な活動を行っている愛知県の防災ヘリも、最近では救急事案が年々増加していると伺っており、特に防災ヘリは夜間にも運行が可能なため、夜間の重症患者の救急搬送にはなくてはならないものと考えております。  いろいろと方策はとられておられますが、愛知県内におきましてもまだ課題は多いと思います。  このように、全国的に救急搬送が課題となっている中で、国においては、救急患者の搬送や受け入れを迅速かつ適切に対応するためのルールづくりが必要との観点から、本年五月一日に消防法の一部を改正し、十月末までには施行される予定と伺っております。  そこでお伺いをいたします。  一点目は、県内の救急搬送の現状はどのようになっているのか、まずお伺いをいたします。  二点目は、今回の消防法の一部改正による搬送、受け入れの実施基準の内容はどのようなものであるのか。また、今後、県としてどのように基準を策定するおつもりかお伺いいたします。  三点目は、医療機関側としては、この基準等の策定づくりにおいてどのようにかかわっていくのかお伺いいたします。  質問の最後は、学校における困難な問題に対する対応についてお尋ねをいたします。  現代社会においては、科学技術の進歩、国際化、少子・高齢化、核家族化などが進み、我が国の教育を取り巻く環境は急速に変化をしております。  学校教育に対しても、矢継ぎ早にさまざまな改革が行われ、教育の現場は相当な多忙観にとらわれているのではないかと思います。  社会の価値観が多様化し、多くの問題がすべて教育に起因しているかのような風潮の中で、学校に対しては、保護者や地域住民からさまざまな意見や要望などが寄せられております。多くの意見は、学校と手を携えて、ともに子供たちを健やかに育てていこうとする建設的な考えに立ったものであり、学校がその意見に耳を傾け、誠実に対応し、問題を解決していくことが重要であります。  しかし、一部には、いわゆるモンスターペアレントやクレーマーなどと言われる人から、学校や先生方に対して、無理難題や利己的で過度な要求もあるようであります。  先日も他県で、娘に対する学校の身だしなみ指導を不服とした保護者が、金属バットを持って学校へ押しかけていったことが新聞で報道されたところであります。  こうした学校だけではなかなか解決ができない事例のように、複雑、多岐にわたる問題に対して、学校現場で教育活動に専念している教員だけで十分な対応をしていくことは、精神的にも時間的にもかなり困難を伴うことであります。  この状況を打開するために、東京都教育委員会は、本年四月に、学校問題解決サポートセンターを東京都教育相談センター内にスタートさせました。  東京都では、学校の解決困難な事例として、虐待を児童相談所に通告したことで保護者が学校に暴言を繰り返す、あるいは授業料徴収に際し、おどしまがいの言葉で逃れようとするなどのケースがあり、また、執拗にメールやファクスを送りつけるケースもあるとしております。  これらの解決の困難な問題について、サポートセンターが問題の対応を学校から切り離して解決に当たる必要があると判断した案件については、弁護士、精神科医、臨床心理士、警察のOB、行政書士、民生・児童委員代表、また、保護者の代表等で構成する話し合いの場が設けられます。そして、保護者と教育委員会、学校の意見を客観的に聞き、子供のことを第一に考え、公平、中立の立場でよりよい解決策を提示していくものであります。  このように、東京都の取り組みは、学校だけで解決するのは難しいトラブルが増加している状況の中で、専門家の力をかりていくことにより、学校現場を支援していくことのできる一つの方策であると考えます。  一方、経験豊かな校長OBの助けをかりる体制を整える自治体もふえています。横浜市では、校長OBでつくる課題解決支援チームを発足。チームが全小中学校を巡回し、各校の相談に乗っています。静岡県では、小学校に入学する児童の保護者全員を対象に親学講座を開校。親が対象なのが特徴で、校長OBらが子供との接し方や家庭でのしつけなど、親としての心構えを説いています。  愛知県の状況として、学校が抱える問題の解決のために、一部の学校に主幹教諭を配置していることは承知をしております。この主幹教諭は、学校の組織の強化を図るとともに、学校での問題解決に向けて、担任や担当の教員に指導、助言を行ったり、保護者や地域から寄せられる意見、要望等を受けとめたりしながら、管理職員と綿密な連携をとり、的確に対応する役割も担うなど、幅広い視点から問題への対応の具体的な方策を示し、その指導力を発揮していると伺っております。  そこで、教育長にお伺いいたします。  主幹教諭の配置については一定の評価をしているところでありますが、改めて主幹教諭の主な役割と、どこに何人配置しているのかお伺いいたします。  また、設置して間もないことは承知をしておりますけれども、保護者や地域とのかかわりにおいてどのような効果があったのかお伺いいたします。  私は、学校現場の先生を応援したい、そして、学校の先生方が子供たちにしっかりと向かい合っていただきたいと願ってきた者であります。学校教育に対して専門的な支援をしていただく外部の方に直接学校現場に出向いてもらうなど、東京都の取り組みよりもさらに踏み込んだ積極的な取り組みがなされていってもよいのではないかと考えております。  そこで、教育長にお伺いいたします。  本県でも、学校が抱えるさまざまな困難な問題に対して、市町村とともに学校を支援をしていくことが必要と思いますけれども、どのような考えをお持ちでしょうか、お伺いいたします。  以上、私の壇上からの質問といたします。ありがとうございました。(拍手)

◯農林水産部長(永田清君)
 農地制度改革について、三点のお尋ねをいただきました。  まず、法改正に伴います優良農地の確保についてお答えいたします。  本県の優良農地であります農業振興地域内の農用地等は毎年減少を続け、平成二十年十二月現在、約七万一千ヘクタールとなっております。特にここ数年は、年間三百から四百ヘクタール程度減少しており、大変懸念しているところでございます。  農地法等の改正によりまして、都道府県は、確保すべき農用地等の面積の目標を設定することとされましたので、本県といたしましては、国の基本指針に基づきまして、都市的土地利用とのバランス、農用地区域を定める市町村の意向などを総合的に勘案いたしまして、面積の目標を定めてまいりたいと考えております。  また、優良農地を確保する取り組みでございますが、農用地区域からの除外に関しまして、今回の改正では、担い手に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがある場合に除外を認めないという新たな規制が設けられましたので、この趣旨を本県としても十分尊重するとともに、市町村に対しましてもこの旨徹底してまいります。  さらに、農地の無断転用等の違法行為に対しましても罰則等が強化されましたので、市町村農業委員会等と連携した農地巡回パトロールの強化などによりまして、その早期発見、早期是正に努めてまいります。  次に、担い手への農地利用集積についてお答えいたします。  本県におきましては、平成十九年度末現在で、耕地面積の三三%に相当いたします約二万七千ヘクタールの農地が利用権設定等によりまして担い手に利用集積されております。残念ながら、全国平均の五一%とは相当の差がありますので、今後、さらに担い手への利用集積を進める必要があると考えております。  今回の法改正により創設されました農地利用集積円滑化事業を実施するためには、まず、市町村が策定する基本構想に農地の所有者と担い手を仲介する団体を定める必要がございます。  このため、県といたしましては、市町村に基本構想の早期策定について指導するとともに、仲介を行う団体に対しまして、事業の円滑な実施に向けた支援を行うことによりまして、担い手に対する農地の利用集積の促進に努めてまいります。  なお、今回、あわせて相続税の納税猶予制度が改められ、農地の貸し付けを行った場合にも継続して適用されることになりましたので、担い手への農地の利用集積がより円滑に進むものと期待しているところでございます。  最後に、都市近郊の耕作放棄地の解消についてお答えをいたします。  農業従事者が減少する中で、都市近郊の耕作放棄地を解消していくためには、近隣の都市住民の力を活用していくことが一つの有力な方策と考えております。  中でも、都市住民等を構成員としますNPO法人は、利益を目的としないことから、大規模な経営が困難な都市近郊の農地の利用者として大いに期待しているところでございます。  本年六月一日現在で、既に三つのNPO法人が、市町村が定めます特定の区域内の耕作放棄地を利用しまして農業経営に取り組んでいるところでございますけれども、今回の法改正によりまして、NPO法人等につきましても、農地を借りる際の区域制限がなくなりますので、このような取り組みの一層の拡大を期待しているところでございます。  このため、県といたしましては、今後、農業に関心のあるNPO法人や市町村に法改正の内容を周知することによりまして、都市住民の方々の農業への参加を促進し、都市近郊におけます耕作放棄地の解消が少しでも進むよう努力してまいります。  以上でございます。

◯防災局長(小出茂樹君)
 消防機関と医療機関の連携についての御質問にお答えいたします。  初めに、本県の救急搬送の現状についてであります。  本県の救急車による患者搬送人員は増加傾向にありまして、平成十年には約十八万人であった搬送者が平成十九年には約二十六万人強と約一・五倍に増加しております。  また、本県で一一九番の連絡を受け、救急隊が患者さんのもとへ駆けつける現場到着時間は年々遅くなっており、平成十九年の現場到着時間は六・八分と平成十年の六分に比べまして一分近く遅くなっております。  一方で、本年三月に総務省消防庁が公表しました救急搬送の実態調査によりますと、救急隊が医療機関に受け入れてもらうため、四回以上電話で依頼した割合は、重症以上の患者さんについて見ますると、全国平均の三・六%に比べまして愛知県では〇・五%となっております。  また、現場での滞在時間につきましても、三十分以上の事案の割合は、全国平均の四・一%に比べまして愛知県では一・三%となっておりまして、首都圏や近畿圏と比べまして比較的円滑な状況にあります。  しかしながら、本県では、本来ですと重症の患者さんを受け入れるべき救命救急センターなどの三次医療機関に搬送する件数が多いことや、病院の一部診療科の休診などにより、今まで以上に遠くの病院に搬送せざるを得ないケースもふえてきているなど、課題も多いものと考えております。  次に、今回の消防法の一部改正の内容と今後の取り組みについてでございます。  今回の改正により、都道府県は、救急車による患者さんの搬送と病院での受け入れが迅速かつ適切に行われるよう基準を定めることとなりました。  具体的には、患者さんの状況に応じて適切な医療が行われる病院のリスト化や、救急隊がこのリストの中からどの病院に搬送したらよいかを選定するための基準などを策定し、公表することが義務づけられました。  この基準に従って患者さんを救急搬送することによりまして、速やかに適切な病院を決めることや、病院に到着するまでの時間を短縮することができるものと期待しております。  国におきましては、今後、速やかに実施基準の策定のためのガイドラインを示すこととしておりますので、このガイドラインを参考にしながら、消防関係者、そして医療関係者、学識経験者などの御意見を十分にお聞きし、本県の実情に即した基準づくりを進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。

◯健康福祉部健康担当局長(五十里明君)
 消防機関と医療機関との連携に関する御質問のうち、医療側の対応についてお答えをいたします。  今回の消防法の一部改正によりまして、医療関係といたしましては、傷病者の受け入れを行う医療機関の疾患別、重症度別の分類基準が策定され、それに基づいて医療機関のリストが作成されていくことになります。  健康担当局といたしましても、愛知県地域保健医療計画との整合性を十分に図り、また、医師会や病院協会など医療関係団体とも協議しながら、より適切な医療機関にスムーズに搬送されますよう、策定作業には全面的に協力してまいりたい、そのように考えております。

◯教育長(今井秀明君)
 学校における困難な問題に対する対応についてお尋ねをいただきました。  まず、主幹教諭の役割と効果についてお答えいたします。  主幹教諭は、さまざまな課題を抱える学校に配置しておりますが、主な職務、役割といたしましては、教頭の職務の一端を担い、管理職と教職員とのパイプ役となることにより、組織を円滑に機能させ、機動的な学校運営ができるようにするとともに、教職員のリーダーとして学校を取り巻く課題に適切に対応することなどでありまして、平成二十年度から県内小中学校五十校に五十人配置いたしております。  また、昨年六月、主幹教諭とその配置校の校長による主幹教諭設置校連絡会議を設け、成果や課題の検証などを行っております。  この会議において、主幹教諭が保護者や地域の方々と話し合いの場合を設けたり、要望の窓口になることにより学校との連携が強化された、あるいは保護者からの問い合わせや苦情が減ったなどの報告がなされております。  主幹教諭を配置しまして一年半余りでございますが、保護者との対応や若手教員の育成など、徐々に効果が上がっているところでありまして、県といたしましても、今後とも設置効果が一層高まるよう指導、助言してまいりたいと考えております。  次に、問題を抱える学校への支援についてでございます。  各学校では、家庭、地域と協力して、開かれた信頼される学校づくりに努めているところでございますが、議員御指摘のとおり、教育委員会や学校には、保護者や地域の皆様から学校の指導方針や教育活動についてのさまざまな問い合わせや御意見、御要望が寄せられております。  それらの中には、学校を改善するために真摯に受けとめるべきものも多数ありますが、時といたしまして、理不尽で解決が難しい内容のものもあります。  県教育委員会では、寄せられた意見や要望に対しまして実態を把握し、教育事務所や市町村教育委員会と連携しながら、問題解決に向け対応しているところでございます。  また、本県では、平成十六年度から独自の派遣指導主事制度を導入し、力量のある現職の教員を指導主事として、各市町村教育委員会に多数派遣しております。  派遣指導主事は、個々の学校だけでは解決の困難な課題に対しまして、直接学校に出向いて保護者の意見や要望を聞いた上で、学校とともによりよい解決方法を考えたり、解決に向けての道筋を示したりするなど、指導的役割を果たしております。  さらに、担任一人では指導困難となっている学級に対しましては、経験豊かな非常勤講師を派遣し、担任と共同して保護者から信頼される学級運営ができるように支援しております。  今後は、一層複雑化する苦情や要望、児童生徒の問題行動などに対しまして、よりきめ細やかな対応が必要になってくるかと思います。議員お示しの学校における問題解決のサポート体制の整備を含め、学校現場に対するさらなる支援策をさまざまな角度から検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。

◯六十三番(渡会克明君)
 それぞれに御答弁をいただいたわけであります。  私からは、それぞれ三点御要望を申し上げたいと思います。  農地法の改正だけでは、農業を取り巻く問題が解消されるわけではありません。当然のわけでありますけれども、むしろ、今回の大改正を第一歩といたしまして、より大胆に農の将来を考えていくことが求められております。  今後の愛知の農業をどう位置づけ、発展させていくかという骨太の青写真が私は必要であると思います。少なくともこの愛知におきましても、都市イコール商工業、また、地方イコール農業と、こういう従来型の二分化思考では、この現下の農業危機を乗り越えることは私はできないと思います。  都市農業の振興、あるいは活性化ということが言われておるわけでありますけれども、この観点からも、都市に農業は不要、このように信じられてきました。神話といいますか、これと決別しまして、環境保全であったり、また食育であったり、こういった総合的な見地に立って取り組みをお願いをしたいと思います。  私、全体に思うことは、この農業というのは新たな成長産業であると思います。愛知県におきましても改めてきちっととらえ直しをしていただきまして、そして、新時代のアグレッシブといいますか、アクティブではなくてアグレッシブな農業構築へぜひとも努力をお願いをしたい、これをまず農政のほうに御要望したいと思います。  防災局長のほうには、愛知県は一生懸命頑張っていただいているわけでありますけれども、何としましても、二十四時間三百六十五日受け入れ可能な救急体制、これの構築がベストでありまして、救急医療の質の向上も目指しまして、その取り組みをさらに進めていただきたいと、このように冒頭申し上げたいと思います。  ただ、懸念するのは、今、防災局長、それから局長のほうからも、五十里さんのほうからも話がありましたけれども、要は、消防業務というのは、基本的には市町村単位で実施されているわけでありまして、一方で、医療提供体制というのは、県が策定します医療計画に基づいて、市町村より広域な二次医療圏単位で整備をされているわけであります。救命救急センター等の医療資源は市町村を超えて当然活用されておりますし、ドクターヘリや防災ヘリとの活用についても広域搬送をしているわけであります。  こういったことを考えますと、本県の地域性を考慮して、また、実情を踏まえた上で臨機応変の対応が望まれるものと思います。  いずれにせよ、県が中心となりまして、今後の消防機関と医療機関の連携の体制の強化を図るなど、主体的な役割を担うことが重要であると考えております。  高齢化も進み、救急搬送の役割は、先ほども申されました、ますます大きくなっています。これで協議会をつくられると思いますけれども、その運営状況など、今後の動向に留意しまして、さらなる救急医療の進化、拡充を望みたいと思います。  最後に、教育長のほうにお願いを申し上げたいと思います。  今、答弁の中で、問題解決のサポート体制の整備を含めた学校現場への支援策を検討していくという非常に前向きな心強い答弁をいただきました。ありがたいと思うし、信じております。  現在、学校現場の先生方は、大変厳しい状況の中で、将来を担う子供たちのために本当によく頑張っておられます。私は、頑張っておられる先生方をぜひ応援したいと思っております。  そこで、まず、現在実施されているさまざまな施策とは異なった視点から学校現場の先生方を応援するために、例えば地域を指定をしまして、尾張部であるとか、東三河であるとか、地域を指定をしまして、いわゆる学校支援をするモデル事業、小学校、中学校等、学校を決めまして、そういったモデル事業を早期に実施をしていただきたい、このように思います。サポートチームをそこに派遣をすると。現場に行って、現場で見て聞いて判断をするという、このことが今一番大事であると思います。このことを強く要望したいと思います。  また、地域社会の連帯感が非常に薄い都市部におきましては、親が孤立をしまして、どうしても子供だけに目が行きがちであると。そういう中で、逆にといいますか、学校のことが余計気になる傾向があるわけであります。モンスターペアレント登場の背景である、このようにも指摘する方もいらっしゃいます。  親の孤立を避けるためにも、教員OBを保護者の相談相手として積極的に活用し、親同士の連帯感を取り戻す、そういった試みもぜひ進めていただきたい、このこともあわせて要望したいと思います。  以上、三点要望して終わります。






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